Registered Support Organizations
登録支援機関
2019年4月より、日本として初めてとなる単純作業(14分野)が可能な在留資格(特定技能1号)できました。2025年8月時点では16分野になっております。当社は、特定技能外国人の紹介からサポートまで、確かな信頼に基づき法務省より正式認定された「登録支援機関」です。
2019年4月より、日本として初めてとなる単純作業(14分野)が可能な在留資格(特定技能1号)できました。2025年8月時点では16分野になっております。当社は、特定技能外国人の紹介からサポートまで、確かな信頼に基づき法務省より正式認定された「登録支援機関」です。
特定技能外国人を受け入れる企業は、特定技能外国人に対して、複数の支援することが義務付けられており、この支援業務を登録支援機関への委託が可能です。
特定技能外国人の受入機関との契約により、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の一部又は全部の実施を行う機関です。
法務省の外局である出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があり、登録されると出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。
登録の期間は5年間で、更新が必要です。
出入国在留管理庁長官に対し、定期又は随時の各種届出を行う必要があります。
登録支援機関の目的は、「特定技能1号の資格を持った外国人が、日本で安心して働くことができるようにする」ことです。具体的には以下の10項目の支援を行います。
雇用契約が締結された前、在留資格認定証明書、又は在留資格変更許可書の申請前に、労働条件や、活動内容、入国手続、保証金の徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明します。
入国時に空港等と事業所又は住居への送迎を行います。
帰国時に空港の保安検査場までの送迎、同行を行います。
住居の確保とそれに係る契約、銀行口座の開設、携帯電話の購入や契約、ライフラインの契約などについてご案内し、各手続の補助をいたします。
円滑に社会生活をスタートできるように、金融機関や医療機関、公共交通機関の利用方法、交通ルール、生活ルールとマナー、災害発生時の情報入手方法等の説明をします。
必要に応じて、住居地や社会保障、税などの手続の同行、書類作成の補助をいたします。
日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等を行います。
職場で働いたり生活する上での相談や苦情等について、外国人が十分に理解できる言語で対応し、内容に応じて、必要な助言や指導等を行います。
自治会等の地域住民との交流の場や地域のお祭りなどの行事の案内、参加の補助等を行います。
受入れ側の都合でやむを得ず雇用契約を解除する場合に、転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加えて、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供をします。
支援責任者等が、外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談を実施し、外国人の労働状況や生活状況を確認を致します。
一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人の受入れを目的に設立された在留資格です。 技能実習生は「実習」が目的の在留資格でしたが、特定技能は「就労」が目的です。 2019年4月に設けられ、「1号」と「2号」の2種類があります。
特定技能1号の就労可能な業務は特定産業分野、(下記16分野)に限定されています。
また、特定技能2号に移行できる分野は11分野になっていいます。
特定技能の在留資格は、対象となる外国人の国籍が、日本との二国間協定を締結した国でなければ取得することが出来ません。
現在、日本と二国間協定を結んでいる国は17ヶ国となっています。
スクロール
項目 | 技能実習生 | 特定技能1号 |
---|---|---|
在留資格 | 技能実習 | 特定技能 |
目的 | 技能・技術の発展途上国への移転 | 人員不足の解消 |
技能水準 | なし | 相当程度の知識又は経験を有すること |
入国時の試験 | なし (介護のみ入国時N4の日本語能力要件あり) |
技能水準、日本語能力水準を試験で確認 (技能実習2号を良好に修了した者は試験免除) |
滞在期間 |
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対象職種 |
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16分野(2号11分野、追加した4分野は検討中) |
家族帯同 | 不可 | 1号:不可、2号:可 |
送出機関 | 外国政府の推薦・認定を受けた団体 | なし |
受入機関や人材を支援する機関 | 管理団体 (企業単独型で受入れる場合不要) |
登録支援機関 (自社独自で行う場合不要) |
受入人数 | 常勤職員の総数に応じた人数枠あり | 人数枠なし(介護,建設分野を除く) |
転職 | 原則不可。 但し、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能 |
同業種内の従事できる業務であれば可能 |
多くの国の送り出し機関や日本語学校と提携、マッチングサイトを運用することにより、お客様のご要望にマッチした、高いスキルの外国人をご紹介致します。
派遣事業で培った豊富なノウハウ
多国籍の外国人が在籍
賃貸物件のご紹介
生活家電の格安販売
スマホ購入手続き
特定技能に対応した教育プログラムで、日本語学習は勿論、介護福祉士取得に向けた教育プログラムをご提供。
特定技能1号にて介護福祉士を取得すれば、在留資格「介護」を取ることができ、家族を呼び寄せることができます。
特定技能に対応した教育プログラムで、日本語学習は勿論、介護福祉士取得に向けた教育プログラムをご提供。
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コース | 修了必要時間 | 1日2時間学習での必要月数※2 |
---|---|---|
N5コース | 288時間 | 1日2時間学習で 5ヶ月 |
N4コース | 384時間 | 1日2時間学習で 7ヶ月 |
N3コース | 1152時間 | 1日2時間学習で 19ヶ月 |
N2コース | 2304時間 | 1日2時間学習で 38ヶ月 |
N1コース | 3072時間 | 1日2時間学習で 51ヶ月 |
介福コース※1 | 295時間 | 1日2時間学習で 5ヶ月 |
株式会社ネクストでは、技能実習生が特定技能に切り替える場合は、ビザ変更申請手続き、及び登録支援機関業務を弊社で請け負います。従って、技能実習1~3号で5年間、特定技能で5年間、合計で最長10年間雇用させることが出来ます。
相談だけでもお願いできますか?
ご相談だけでも歓迎です。ご相談料金は無料となっているため、お気軽にお問い合わせください。
特定技能外国人は「転職」ができるので離職が心配なのですが。
制度上、 特定技能外国人 技能実習生と異なり「転職」可能です。しかしながら、在留資格変更許可申請には2~3ヶ月を要し、非自発的な解雇の場合を除いて、再就職活動中のアルバイトができず、3~4ヶ月は無収入状態となるため、「転職」は現実的ではありません。
特定技能外国人に支払うべき給与水準を教えてください。
特定技能外国人の報酬額については,日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。
1人だけでも採用や支援をお願いできますか?
はい、1名からでも対応可能です。
外国人の採用を考えていますが、人選から就業開始までの期間はどれくらい掛かりますか?
ご希望の国や入管の混み具合などで申請の時間に変動が生じますが、概ね2~4か月見ていただければと思います。
外国人の採用にあたり、言葉の壁などで不安な面があります。
お仕事の内容に応じて、「日本語レベルのスキル」を条件に人選いたします。
何かございました際は弊社スタッフでサポートも可能です。
外国人の方と接触したことがないので不安があります。
弊社には外国人スタッフが常駐しています。実際に合ってお話ししてみることも可能です。
特定技能1号所有者を長期間就業してもらうことは可能ですか?
就労期間は最長5年となっています。5年就労していただき、別の人材を新たに採用していただくことは問題ありません。
業績不振による解雇は可能ですか?
やむを得ない事情による解雇は可能ですが、同業種への転職支援が必要となります。弊社では、転職支援も承っております。